厚生労働大臣が定める掲示事項 2025年4月16日 最終更新日時 : 2025年4月16日 soin 1. 当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。2. 明細書発行体制について医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものです。その点をご理解いただき、ご家族が代理で行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、料金計算窓口にてその旨お申し出ください。3. 情報通信機器を用いた診療について情報通信機器を用いた診療(初診)の場合、向精神薬を処方いたしません。4.当院は、関東信越厚生局に下記の届出を行っております。1) 基本診療料の施設基準等に係る基準・情報通信機器を用いた診療に係る基準・機能強化加算・時間外対応加算1・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)2) 特掲診療料の施設基準等に係る届出・別添1の「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料・在宅がん医療総合診療料・在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む)に規定する基準5. 保険外負担に関する事項について当院では、証明書・診断書などにつきまして、実費のご負担をお願いしております。医療法人社団岬風会ななほしクリニック柏 訪問診療について詳しくはこちら